お取引ガイドライン

TOKYO ARCSはお取引におけるガイドライン(以下「本ガイドライン」と言う)を定め、サービスの発注時を起点にこれを適用します。

用語

本ガイドラインにて使用する用語を以下に定めます。

用語意味
TOKYO ARCS依頼者からの発注行為を以て、業務を遂行する組織
依頼者TOKYO ARCSがサービスと定める役務・提供物(以下、単に「サービス」と言う)等の遂行を依頼する者
発注サービスの遂行を求める行為
プラットフォームサービスを遂行するにあたり、必要である物理的な仕組み・場所等の総称
例)webサイト・SNS・購買システム・決済システム・ロケーション・物流等
商品TOKYO ARCSが企画・制作・監修等した物品・役務及び、その販売促進策等も包括した顧客向け販売物
在庫商品の数量
責務発注後において、TOKYO ARCSと依頼者がそれぞれ責任を担うべき実務領域を指すとともに、互いの責務に関しては決定権が除外されている事象

お取引適用項目

以下に挙げる項目を適用します。

項目条件
発注の条件商品に依頼者のライセンスが関係する場合、以下を必須とする
・事務局運営のランニング契約
・他、事務所等とのライセンスが関連する契約の不可
精算の方式見積・発注書に記載される方式を採用する
精算発生の定義在庫の合意形成を実施、依頼者の責務及び発注書に記載される事項の完了後とする
責務不履行時の違約金商品が完売した場合の売上金額の総計額相当を違約金として申し受ける
別途、発注書に記載される事項も適用する
商品のライセンス・所有権TOKYO ARCSに属する
商品販売に関係する広報的活動において、TOKYO ARCSはこれを活用することができる
商品の当事者購入TOKYO ARCS及び依頼者が商品を購入する場合は、販売価格を適用する
プラットフォームの権利プラットフォームの構築及び保有・保守は、TOKYO ARCSの責務とし権利も属する
TOKYO ARCSは、これを第三者に委託することができる
商品販売等において取得する顧客情報TOKYO ARCSに属する
本ガイドラインでは、依頼者との共同利用は謳わない
広報活動TOKYO ARCSは商品販売および組織の広報的活動において、お取引内容の実績等を利用することができる

商流

以下のいずれかの商流にてお取引をいたします。

ロイヤルティ
ギャランティ
依頼者が承諾すべき内容レベニューシェア
プロフィットシェア
ライセンスをTOKYO ARCSに
委任し事業を発注
契約関係性TOKYO ARCSに
業務委託を発注
TOKYO ARCSが継続保有お取引終了時の在庫対応買取
ライセンス委託等を
書面にて発注
お取引方法業務委託・業務委託料で発注
広報的活動
その他、決定した内容
責務広報的活動
商品の一部内容
商品販売価格の決定権協議の上、TOKYO ARCS
商品販売方法の決定権
原価の決定権
請求不可責務における諸経費請求不可

変更

TOKYO ARCSは独自の判断により、本ガイドラインを任意に変更することがあり、依頼者らは予めこれを承諾するものとします。
この場合、利用の条件は変更後の規約に基づくものとします。

制定日:2023年10月1日